イギリスで業務委託先を採用する


目次
本ページは一般的な情報であり、法務・税務上の助言ではありません。対応を始める前に、現地の専門家にご確認ください。
海外の事業者は、真に独立した業務についてイギリスの個人と契約できますが、雇用上の権利と税務上の区分を決めるのは実際の働き方です。従業員として迎える場合はイギリスの採用ガイドをご覧ください。個人サービス会社(PSC)を通じて業務を委託する場合は、オフペイロール(off-payroll)ルールが適用されるかどうか、そして誰が判断するかを確認します。イギリスに居住地も恒久的施設も持たない完全な海外のクライアントの場合、この判断は仲介者(PSC)が行います。業務範囲、IPの条件、請求書、支払いの手順を取り決めてください。4dev.comのContractor Platformは、イギリスの業務委託先に対応しています。
線引きはどこか:イギリスの従業員と業務委託先
雇用上の権利に関する区分、税務上の区分、PSCのオフペイロール判定は、それぞれ別の判断が必要です。IR35の結論が出ても、その個人が雇用上の権利の観点で自営業者、ワーカー(worker)、従業員のどれに当たるかは決まりません。契約書と実際の働き方の両方を評価してください。従業員として扱う場合は、それ固有の権利が伴います。
確認する点は、その個人が業務を見積もって受注しているか、直接の指揮監督なしに働いているか、完了した業務について請求書を出しているか、自分で税金と国民保険(National Insurance)を処理しているかです。代替要員を提供し、その費用を負担する真の権利があれば、自営業を示す材料になります。一方、クライアントに無制限の拒否権があると、その権利は実質を欠きます。仕事を提供し、遂行することについての相互の義務(mutual obligations)も併せて評価します。
PSCによって別個のオフペイロールの問題が生じるのは、個人が自分の仲介者を通じて業務を提供し、かつ直接契約していれば従業員になっていたはずの場合に限られます。下の判断フローでは、まずイギリスに居住地も恒久的施設もない完全な海外のクライアントを切り分け、次に、それ以外のクライアントが公共部門か、中規模または大規模の事業者かを確認します。対象となるクライアントは、合理的な注意を払ったうえで、結論と理由を記したStatus Determination Statement(SDS、ステータス判定書)を交付しなければなりません。公共部門以外の小規模なクライアントの場合、判定は仲介者が行います。なお、改定された企業規模の基準は、早くても2027年4月6日より前にはオフペイロールに実務上の影響を及ぼさず、会計期間および2年間の条件にも左右されます。

実際の働き方、該当する場合はPSCの情報、IR35の判定理由は、まとめて保管してください。業務内容が変わったときは判定を見直します。契約内容は、実際の取り決めと引き続き一致している必要があります。
業務委託先と認められなくなる場面:イギリスの判定基準としきい値
イギリスには、所得や売上がいくらなら業務委託先になる、というしきい値はありません。雇用上の区分とPSCのオフペイロール上の義務は取り決めの実態で決まり、Self Assessment(自己申告)、VAT、Making Tax Digitalには、それぞれ別の所得・売上・報告の基準があります。
| トリガー | 何が変わるか | 誰が対応するか/測定期間 |
|---|---|---|
| 実際の働き方 | 雇用上の権利と税務上の区分は、契約書の名称ではなく事実で決まります。区分を決める数値のしきい値はありません | クライアントと個人が、契約期間を通じて実際の条件と実態を評価します |
| PSCを通じた業務 | 直接契約していれば個人が従業員になる場合、オフペイロールルールが適用されることがあります | まず、クライアントがイギリスに居住地も恒久的施設も持たない完全な海外の事業者かどうかを確認します。そうでなければ、公共部門か、中規模または大規模かを確認します |
| 対象となるPSCのクライアント | クライアントは、理由を付したSDSを交付し、合理的な注意を払います | 公共部門のクライアント、および中規模または大規模の民間・ボランタリー部門のクライアント。公共部門以外の小規模なクライアントの場合、判断は仲介者が行います |
| 改定された企業規模のしきい値 | 更新後のしきい値によって、2026/27年度に通常の適用除外が生じるわけではありません | 2025年4月6日以後に始まる事業年度。早くても2027年4月6日より前にはオフペイロールへの実務上の影響はなく、会計期間および2年間のテストに左右されます |
| 個人事業主の事業所得 | 事業所得が£1,000を超えた時点で、Self Assessmentへの登録が必要です | 個人事業主本人。1課税年度(4月6日から翌年4月5日) |
| 直近の課税売上高が基準を超えた場合 | 課税売上高が£90,000を超えた時点で、VATの登録が必要です | 供給者本人。直近の12か月間(ローリング) |
| 見込みの課税売上高 | 見込みの課税売上高が£90,000を超える場合も、VATの登録が必要になることがあります | 供給者本人。今後30日間。直近12か月間のテストとは別のテストです |
| 対象所得が£50,000超 | 2026年4月6日からMaking Tax Digital for Income Taxが適用されます | 対象となる個人事業主。2024/25年度の申告書に記載された対象所得 |
| 対象所得が£30,000超 | 2027年4月6日からMaking Tax Digital for Income Taxが適用されます | 対象となる個人事業主。2025/26年度の申告書に記載された対象所得 |
| 対象所得が£20,000超 | 2028年4月6日からMaking Tax Digital for Income Taxが適用されます | 対象となる個人事業主。2026/27年度の申告書に記載された対象所得 |
課税売上高が毎月一定で£7,500.00の場合、12か月間の合計はちょうど£90,000となるため、直近12か月間のVATしきい値を超えません。ただし供給者は、今後30日間という別のテストで、見込みの課税売上高が£90,000を超えるかどうかを引き続き確認しなければなりません。

個人事業主は、VATの登録が不要なままSelf Assessmentのトリガーに達することがあります。VATもMTDの報告も、雇用上の権利に関する区分を変えるものではなく、PSCに適用されるオフペイロール上の義務を移すものでもありません。
イギリスの業務委託先の登録方法:個人事業主か有限会社か
イギリスの業務委託先は、個人事業主(sole trader)として、または有限会社を通じて事業を行えます。契約前に、供給者の法的な身元と関連する税務情報を確認してください。そのうえで、独立性は登録形態ではなく実際の働き方から判断します。
個人事業主とSelf Assessment
個人事業主はSelf Assessmentを利用し、1課税年度の事業所得が£1,000を超えたときに登録しなければなりません。2026/27年度の自営業者向けクラス4国民保険は、利益のうち£12,570から£50,270までの部分に6%、£50,270を超える部分に2%です。Making Tax Digital for Income Taxは対象となる個人事業主の報告義務であり、新たな雇用上の区分を生むものではありません。
有限会社とPSC
有限会社はCompanies Houseに登録し、通常は同時に法人税(Corporation Tax)の手続きも行います。会社がその個人のPSCである場合、会社の存在によって別個のオフペイロール分析が必要になることがありますが、それで答えが出るわけではありません。クライアントは引き続き、仲介者の存在、実際の関係、海外クライアントの場合の扱い、該当するクライアント規模のルールを検討する必要があります。
発注側は、契約書と請求書に記載された法的な供給者を記録してください。屋号を使う個人事業主は、本人の氏名、屋号、送達先住所を提示します。法人の供給者は、設立証明書にある正式名称を使います。VAT登録番号は、供給者がVAT登録事業者である場合に限り求め、登録番号や納税者番号を、その個人が自営業者であることの証拠として使わないでください。
業務委託契約:業務範囲、IP、終了
イギリスの業務委託契約では、業務内容、引き渡し、商業条件を定め、実際の契約の運用と一致させます。これらの条件は区分の評価材料にはなりますが、評価自体は引き続き実際の関係によって決まります。
イギリスで重要な条項
業務範囲、明確な成果物、検収の証拠、合意した価格、請求とVATの負担、秘密保持、業務変更に関する当事者の義務を定めます。裁量と働き方は正確に記載してください。代替条項を入れるのは、その個人に代替要員を提供して費用を負担する真の権利がある場合に限ります。クライアントの広範な拒否権があると、区分の分析上、この条項は実質を欠きます。
委託された著作物の著作権は、書面で別段の合意がない限り制作者に帰属します。必要なIPの譲渡は、明示的に記載してください。PSCとの契約が対象となる場合、クライアントは結論と理由を記したSDSも交付しなければなりません。
PSCとの契約条件は、エンドユーザーが行った区分評価の根拠と矛盾してはならない
— Lucy Lewis、パートナー兼チェア、カーディフ、Lewis Silkin
実際の働き方が変わったときは、区分評価と照らして契約内容を見直してください。
契約の終了
契約期間、解約の予告、未完了の成果物の完成または引き渡しの手順、検収済みの業務と請求書の扱い、資料やIPの返却または移転を定めます。従業員向けの予告期間を契約に持ち込まず、交渉した業務委託の条件を使ってください。契約の終了前に取り決めが変わる場合は、以前の区分評価に頼る前に、業務範囲と働き方を見直します。
業務委託先が請求書に記載すべきこと
イギリスの業務委託先の請求書には、供給者、顧客、提供する役務を明記します。VATの扱いは取引によって異なります。請求書やVAT番号があっても、その個人が自営業者であることの証明にはなりません。
基本の請求書とVAT請求書の記載項目
業務委託契約書に記載された供給者の身元を使い、請求書の記録を検収した業務と整合させてください。基本的な事業用の請求書には、固有の番号、供給者と顧客の情報、内容の説明、提供日と請求日、金額、該当するVAT、支払総額が必要です。
| 基本の事業用請求書 | 固有の番号、供給者と顧客の情報、内容の説明、提供日と請求日、金額、該当するVAT、支払総額 | UK Government — Invoices |
| 個人事業主の身元 | 事業者の氏名。屋号を使う場合は屋号と送達先住所も | UK Government — Invoices |
| 有限会社の身元 | 設立証明書に記載された会社の正式名称 | UK Government — Invoices |
| VAT請求書 | 供給者のVAT登録番号、連番の識別子、顧客、提供日と発行日、内容の説明、金額とVAT | HMRC — VAT Notice 700 |
VATの登録は、課税売上高が直近12か月間で£90,000を超えたとき、または今後30日間で£90,000を超える見込みのときに義務となります。これは登録に関するテストであり、ワーカーの法的な区分とは別のものです。
国際取引のVATと通貨
ほとんどのB2B役務では、役務の提供地は事業者である顧客の所在地です。特定の役務には例外があります。イギリスのVATが適用されると考える前に、顧客と役務を確認してください。イギリスの事業者が海外から役務を購入する場合、通常はリバースチャージ(reverse charge)でイギリスのVATを計上します。
イギリスの供給者は、どの通貨でも請求書を発行できます。ただし、イギリスのVATが生じる場合、請求書には正味の金額とVATをポンドで記載しなければなりません。政府は2029年からVAT請求書の電子発行を義務化すると発表していますが、詳細な基準は策定中です。そのため、この将来の施策によって、現時点の請求書の記載項目が増えることはありません。
イギリスの業務委託先に報酬が届くまで
国内のポンド送金では、イギリスの銀行の決済方式を選ぶ前に、受取人と合意した通貨を契約書と請求書で特定します。引用した公的なガイダンスでは、Faster Paymentsは通常、当日か翌日に着金し、CHAPSは当営業日中に決済され、Bacsは通常3営業日かかります。実際の着金は、銀行と取引によって異なります。
検収済みの業務を確認し、請求書とVATの扱いをチェックしたうえで、合意した承認を得て、選択した決済方式で銀行に指示し、確認書類を保管します。CHAPSはポンドの高額決済システムで、その銀行経路が適した取引に向いています。
国際取引の場合は、請求書の通貨、受取口座、銀行手数料・中継銀行手数料・両替手数料の負担を取り決めます。適用されるレート、手数料、着金までの見込み時間は、関係する銀行から入手してください。イギリス国内の決済方式の所要時間は、これらの目安にはなりません。
支払条件とイギリスでの請求書の支払遅延
請求書が遅延となるのは、合意した商業上の支払期日を過ぎたとき、または期日の合意がない場合は、該当する請求・納品・役務完了のいずれかの出来事から30日が経過したときです。支払期日、承認者、検収の証拠、エスカレーションの経路を業務委託契約書に記載しておくと、どの経路が適用されるかを双方が特定できます。
期日を合意した場合、支払期限は通常、公的機関に対しては30日以内、事業者間の取引では60日以内です。事業者がこれより長い期間に合意できるのは、双方の事業者にとって公正な場合に限られます。利息や回収費用を検討する前に、該当する期日が過ぎており、請求書が未払いのままであることを確認してください。

法定利息が認められる場合、その利率はイングランド銀行の基準金利に8パーセントポイントを加えたものです。ただし契約が優先され、有効な別の契約上の利率がある場合はそちらが適用されます。金額は、適用される基準金利と請求書の事実関係によって決まります。
固定の回収費用は、法定の別の救済措置であり、未払い債務の区分によって決まります。
| 未払い債務 | 固定の回収費用 |
|---|---|
| £999.99まで | £40 |
| £1,000から£9,999.99 | £70 |
| £10,000以上 | £100 |
供給者は、遅延した支払い1件につき、該当する固定額を1回請求できます。法定利息が適用される場合は、それに加えての請求です。この商業上の救済措置は、契約における雇用上の権利とPSCの区分の分析とは切り離して考えてください。
どのステップで何が問題になるか
実際の働き方、区分の判断、契約、請求書、承認は、それぞれの引き継ぎの時点で確認します。各ステップに担当者を置き、実際に行われた業務と一致する記録を残してください。
| ステップ | 問題点 | 次に確認する人 |
|---|---|---|
| 業務範囲の受け付け | 役割は独立した業務と説明されているのに、想定される指揮監督、個人による役務提供、相互の約束は別の方向を示している | 契約を結ぶ前に、案件の責任者が想定する業務を区分の分析と照らして確認します |
| 契約の設計 | 代替条項や裁量に関する文言が、実際の取り決めを反映していない | 契約の責任者と案件の責任者が、実際の働き方と契約をあわせて確認します |
| PSCの区分判断 | 対象となるクライアントが、SDS、理由、合理的な注意を払った記録を用意していない | クライアントがワーカーと契約当事者にSDSを交付します。異議には45日以内に回答しなければなりません |
| SDSの引き継ぎ | SDSが契約の連鎖の中で次に渡されていない | 声明が共有されるまで、クライアントが所得税と国民保険の源泉徴収に関する責任を負うため、クライアントが配布状況を確認します |
| 請求書の受領とVATの確認 | 供給者の身元、請求書の記載項目、VAT登録、または役務の提供地の扱いが、提供された役務と一致しない | 経理または買掛金の担当者が、承認の前に契約、請求書、VATの扱いを確認します |
| 検収と銀行への支払い指示 | 合意した承認者、検収の証拠、口座情報、通貨・手数料の負担区分のいずれかが欠けている | 納品の責任者が検収を確認し、経理は合意した承認と銀行への指示の手順に従います |
| 請求書の支払遅延時のエスカレーション | 支払期日や、法定のデフォルト規定が適用されるかどうかを、誰も特定できない | 商務の責任者が、契約、請求書の受領、役務提供の証拠を確認したうえで、合意したエスカレーションの経路を適用します |
PSCとの契約では、業務内容が変わったときに、区分の記録も契約と同様に見直す必要があります。後から供給者を変える、業務範囲を修正する、雇用に切り替えるといった運用上の選択をしても、それだけで以前の区分判断の誤りは解消されません。事実を再評価し、その業務に合った方法を使ってください。
請求書と銀行の確認は、区分判断とは別の問題を解決するものです。法的な供給者、VATの扱い、検収の記録、銀行への指示は案件ファイルにまとめて保管し、区分の評価とSDSの記録は、その判断を担当する人が参照できる状態にしておきます。
区分や支払いのミスにかかる費用と、その負担者
イギリスの業務委託先をめぐる義務は、当事者ごとに異なります。対象となるクライアントが区分を判断し、みなし雇用主(deemed employer)が該当するオフペイロールの源泉徴収を行い、業務委託先または仲介者が自らの登録を行い、債務者は支払遅延に対する救済措置を受ける可能性があります。これらのルールには、誤分類に対する一律の罰金や、包括的な契約上の補償はありません。
| 当事者 | リスク | 金額またはルール |
|---|---|---|
| 対象となるクライアント | 理由と合理的な注意を伴うSDSを交付しない、または次に渡さない | SDSが共有されるまで、クライアントが所得税と国民保険の源泉徴収に関する責任を負います。IR35に関する異議には45日以内の回答が必要です |
| みなし雇用主 | オフペイロールルールを適用するが、必要な控除や雇用主負担を漏らす | PAYEと従業員負担の国民保険を控除し、仲介者への支払いに加えて、雇用主負担の国民保険と、該当する場合はApprenticeship Levyを支払います |
| オフペイロールで誤りを犯したクライアント | 合理的な注意を払えばあらゆる結果が免除されると考える | HMRCは、合理的な注意を払っていれば罰則は科されないとしていますが、本来の税額は引き続き支払う必要があることがあります |
| 個人事業主または仲介者 | 自らの登録と納税の義務を怠る | 1課税年度の事業所得が£1,000を超えるとSelf Assessmentへの登録が必要です。2026/27年度のクラス4国民保険は、利益のうち£12,570から£50,270までの部分に6%、£50,270を超える部分に2%です |
| VAT登録事業者、または登録義務のある供給者 | VATのトリガーを確認していない | 課税売上高が直近12か月間で£90,000を超えたとき、または今後30日間で£90,000を超える見込みのときに、登録が義務となります |
| 事業者の債務者 | 商取引の請求書を遅れて支払う | 有効な契約上の利率が別にある場合を除き、法定利息はイングランド銀行の基準金利に8パーセントポイントを加えたものです。固定の回収費用は、未払い債務の区分に応じて£40、£70、£100です |
クライアントとみなし雇用主の線引きが重要なのは、それが契約の連鎖と、SDSが次に渡されたかどうかに沿って決まるからです。区分の分析、SDS、請求書、支払いの記録をまとめて保管し、対応を求められた当事者が、どのルールが適用されたかを示せるようにしてください。
支払遅延に関する金額は、商業上の救済措置の目安であり、税務上のリスクの大きさを表すものではありません。オフペイロールの誤りは、実際の働き方と各当事者の義務に照らして評価する必要があります。契約に、一律の誤分類の罰則を想定して盛り込まないでください。
業務内容に合う業務委託のモデルはどれか
モデルは、業務内容と実際の関係から選び、そのうえで区分の判断を記録します。個人事業主、PSC、プラットフォームといった呼び方で、独立性が認められるわけではありません。クライアントによる継続的な指示や業務への組み込みがある場合は、雇用としての扱いを示すことがあります。
| モデル | 契約当事者 | 区分・税務の判断 | 適したケース |
|---|---|---|---|
| 個人事業主と直接契約 | クライアントと個人事業主が直接契約する | 実際の役務提供の関係を評価します。個人事業主は、自らの登録と納税の義務を管理します | 自分の名義で事業を行う供給者による、範囲が明確で、独立して提供される業務 |
| PSC | クライアントが、個人の仲介者と契約する | 条件を満たす場合は、クライアント規模の区分や完全な海外クライアントの場合の扱いを含め、別個のオフペイロール分析を適用します | 供給者が自らの会社を通じて事業を行い、その業務が独立した役務としての分析にも耐える場合 |
| 業務委託プラットフォーム | 契約当事者は、提供事業者の契約書類で確認します | プラットフォーム上の記録によって、ワーカーの雇用上の権利に関する区分やPSCのオフペイロール判断が決まるわけではありません | 事業者が文書化された業務委託の経路を必要としており、イギリスでの契約について提供事業者の契約内容を確認済みの場合 |
| Contractor of Record(COR) | CORが、業務委託先との契約当事者になる | 独立した役務提供というモデルと、契約上の責任分担は、引き続き確認が必要です | クライアントが、真に独立した契約のために契約上の仲介者を求める場合。CORによって再分類のリスクが下がることがありますが、補償の有無は契約内容によります |
| エージェンシーまたはアンブレラ会社を含む連鎖 | 契約の連鎖に、エージェンシー、アンブレラ会社、エンドクライアントが含まれることがあります | 対象となるアンブレラ会社を含む労働力供給の連鎖では、2026年4月6日から、未納のPAYEについてエージェンシー、またはエージェンシーがない場合はエンドクライアントに請求できます | 連鎖と該当する納税上の責任を確認したうえでのみ利用します |
| 直接雇用またはEmployer of Record | 自社またはEmployer of Recordがその人を雇用する | その役割を独立した役務として扱うのではなく、従業員としての扱いと雇用主の義務を適用します | 継続的な指揮、業務への組み込み、または役割の性質から、真の業務委託の取り決めとは言えない場合 |
PSCが真に独立した役務を提供していても、オフペイロールの判断が必要になることがあります。業務委託プラットフォームやCORは取り決めを文書化できますが、業務の実態が契約と一致していなければなりません。
従業員として扱う場合は、直接雇用ならイギリスの採用ガイドを、別の雇用主がその人を雇用する場合はイギリスのEmployer of Recordガイドをご利用ください。商業上のモデルの切り替えは、業務の再評価を経て行うべきものであり、再評価の代わりにはなりません。
イギリスの業務委託先1人の場合と10人の場合
イギリスの業務委託先が10人いれば、区分と契約の判断も10件必要です。業務委託先の人数そのものによって、法定の区分テストが変わることはありません。
人数が増えるにつれて、法的な供給者と契約当事者を、提供される役務と結び付けた台帳を、1件ずつ別に管理してください。次の事項を記録します。
- 供給者の身元、供給者が個人事業主か会社か、該当する場合はVAT登録
- 合意した業務範囲、成果物、検収の手順と、実際にどのように業務が行われているかの証拠(評価に関わる個人による役務提供や代替の点を含む)
- 雇用上の区分と税務の分析、その日付と見直しのトリガー。PSCがオフペイロールの対象となる場合は、ステータス判定書、その理由、交付の証拠
- 署名済みの契約書のバージョン、IPの条件、秘密保持義務、予告と引き継ぎの条件
- 請求書、VATの扱い、承認または検収の証拠、支払期日、エスカレーションの担当者
- 確認済みの銀行への指示、合意した通貨と手数料の負担区分、支払い後の着金の証拠
Self Assessment、VAT、Making Tax Digitalのテストは、供給者ごとに、それぞれの所得または売上に適用します。業務委託先を増やしても、これらの金額は合算されません。PSCの個別の評価は、その業務の実態が変わったときに見直してください。台帳を付けておけば、それぞれの判断とその裏付けとなる記録をたどることができます。
イギリスで業務委託先と取り組んでいるのはどこか
ここで取り上げる19の選択肢は、イギリスとの関連が公表されているプラットフォーム、契約上の仲介者、人材の調達マーケットプレイスです。「非公表」は、その機能が出典で確認できないことを示します。イギリスに拠点や一般的な人材サービスのページがあるというだけでは、業務委託サービスの契約当事者は特定できません。
| 事業者 | モデル | イギリスでの拠点 | 現地法に基づく契約 | IPの譲渡 | 現地向け書類 | 区分の判断の支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4dev.com | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 書類を自動生成 | 非公表 |
| Remote | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 現地化された契約書 | 非公表 | 書類 | 区分に関するガイダンス |
| G-P | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Skuad | 業務委託プラットフォーム、AOR | 非公表 | 現地の法令に準拠した契約書 | 非公表 | 非公表 | ワーカーの区分チェック |
| Rippling | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Oyster | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Hays | Contractor Management Outsourcing(CMO) | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 雇用上の区分の検証 |
| Plane | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Lano | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 現地の契約書 | 非公表 | 書類 | 非公表 |
| WorkMotion | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Worksome | マーケットプレイス | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ワーカーの区分と監査の支援 |
| YunoJuno | フリーランス管理プラットフォーム | ロンドンのオフィスを公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ワーカーの区分を公表 |
| Deel | 業務委託プラットフォーム | 非公表 | 現地化された契約書 | 非公表 | 税務書類 | 非公表 |
| PeoplePerHour | マーケットプレイス | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Freelancer.com | マーケットプレイス | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| Worksuite | フリーランス管理プラットフォーム | 非公表 | イギリスの法令に準拠したテンプレート | 非公表 | 非公表 | イギリスのワーカー区分ワークフロー |
| Teamed | 業務委託プラットフォーム | Teamed Ltd(ロンドン) | 各国に適した契約書 | 非公表 | 請求書 | 任意のGuardによる確認・ツール |
| Mellow | Contractor of Record(COR) | 非公表 | イギリスに特化した契約書 | 非公表 | 事業者登録データ | 非公表 |
| Contra | マーケットプレイス | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
4dev.com
4dev.comは、イギリスを業務委託先向けに利用可能な国として掲載しています。グローバルなContractor Platformは、業務委託先向けの書類を生成します。イギリスのPSCについては、実際の業務に基づく別個のオフペイロール分析が引き続き必要です。
Remote
Remoteは、現地化された契約書、書類、区分に関するガイダンスを備えた、イギリスの業務委託先向けの経路を公表しています。PSCの場合は、これらの契約条件を実際の業務や、別個のIR35の判断と照らして確認してください。
G-P
G-Pは、イギリスの独立した業務委託先に関する資料を、G-P Contractorにリンクさせています。個々の契約について、契約内容と区分のプロセスを確認してください。
Skuad
Skuadは、現地の法令に準拠した契約書とワーカーの区分チェックによるイギリスの業務委託先管理を、AORの経路とあわせて説明しています。公表されている契約関連の機能で、個々のPSCのIR35上の区分が決まるわけではありません。
Rippling
Ripplingは、より広範な人事システムの中に、イギリスの業務委託先向けの経路を持っています。PSCの場合、クライアントは引き続き、実際の業務に基づく区分の判断が必要です。
Oyster
Oysterは、グローバルな業務委託先向けの製品とあわせて、イギリスで利用可能であることを掲載しています。利用可能であることを示すページだけでは、イギリスでの業務委託契約の内容は分かりません。
Hays
HaysのContractor Management Outsourcingは、クライアントがすでに特定した、または紹介した業務委託先について、イギリスでの契約を管理します。IR35への対応に向けた雇用上の区分の検証を公表しており、このサービスでHaysが人材を探すことはありません。
Plane
Planeは、より広範なプラットフォームの経路の中に、イギリスの業務委託先を含めています。国別ページで対応していることは確認できますが、業務委託契約や区分のプロセスについての詳細はほとんど示されていません。
Lano
Lanoは、イギリスへの対応を掲載し、業務委託先向けの現地の契約書と書類を説明しています。想定する契約について、IPと区分に関する契約条件を確認してください。
WorkMotion
WorkMotionのイギリス向けガイドは、独立したソフトウェア開発者の業務委託先管理を紹介しています。特定のイギリスの業務委託契約の条件ではなく、モデルを説明するものです。
Worksome
Worksomeは、IR35の対象内外にあるイギリスの人材を取り上げ、ワーカーの区分と監査の支援を公表しています。そのステータスのワークフローは、イギリスの外部人材活用プログラムに関係しますが、クライアント自身の契約と判断は、引き続き確認が必要です。
YunoJuno
YunoJunoは、ロンドンのオフィスを掲載し、ワーカーの区分と契約のワークフローを公表しています。ワークフローの記録はIR35の見直しの参考になりますが、それでクライアントの判断が決まるわけではありません。
Deel
Deelのイギリスの業務委託先向けページは、現地化された契約書と税務書類の収集を説明しています。誤った区分に対する注意喚起はガイダンスであり、IR35の区分判断サービスを提供すると明記したものではありません。
PeoplePerHour
PeoplePerHourは、イギリスを第一に考えたサービスと自称し、フリーランサーとクライアントの60%がイギリス拠点だとしています。人材の調達マーケットプレイスであるため、契約の手配とワーカーの区分の評価は、発注側が行います。
Freelancer.com
Freelancer.comは、マーケットプレイスにイギリスの所在地を含めています。そこで見つけたフリーランサーは、個人事業主としても、PSCとしても事業を行っている可能性があります。適用される契約と区分のプロセスを選ぶ前に、供給者を特定してください。
Worksuite
Worksuiteは、独立した業務委託先との契約向けに、イギリスの法令に準拠した契約書のテンプレートと、ワーカーの区分ワークフローを公表しています。出来上がった契約書を、業務内容やIPに関する要件と照らして確認してください。
Teamed
Teamedのイギリスの業務委託先向けガイドには、ロンドンのTeamed Ltdが記載されていますが、事業体の掲載だけでは、個々の契約における契約の連鎖は定まりません。同社の業務委託先向け製品は、各国に適した契約書と区分ツールを説明しており、Teamed Guardは、任意で四半期ごとの区分の確認を追加します。
Mellow
Mellowは、イギリスの経路をContractor of Recordサービスとして紹介しています。同社は、契約書がイギリスの指揮監督と代替のテストに対応しており、事業者登録データを収集するとしていますが、これらはMellow自身によるサービスについての主張であり、拘束力のあるIR35の判定ではありません。
Contra
Contraは、独立した人材向けのマーケットプレイスを通じて、イギリスのフリーランサーを探す手段を提供しています。そこで人材を見つけた発注側は、引き続きイギリスでの契約条件を取り決め、区分を別途評価する必要があります。
よくある質問
イギリスで自営業者と認められる条件は何ですか
イギリスでは、雇用上の権利に関する区分と税務上の区分が異なることがあるため、契約書で業務委託先と呼んでいるだけでは結論は決まりません。関係する事実には、その人が業務を見積もって受注しているか、直接の指揮監督なしに働いているか、請求書を出しているか、自分の税金と国民保険に責任を持っているか、真に代替要員を提供できるかが含まれます。雇用としての分析では、相互の義務も重要です。書面の業務委託契約は、実際の業務の進め方と一致させる必要があります。
1社のために働いていても自営業者でいられますか
はい。クライアントが1社であること自体で、その人が自営業者、ワーカー、従業員のいずれに当たるかが決まるわけではなく、実際の関係が引き続き重要です。個人事業主は直接役務を提供できます。一方、PSCとの契約では、直接契約していればそのワーカーが従業員になるかどうかという別の問題が生じます。
アメリカのクライアントが、イギリスのPSCのIR35上の区分を判断しますか
クライアント側のオフペイロールルールの適用外となるのは、イギリスに居住地も恒久的施設も持たない完全な海外のクライアントだけで、その場合は、ワーカーの仲介者がルールの適用の有無を判断します。アメリカとのつながりがあるだけでは、この点は決まりません。クライアント側のルールが適用される場合は、クライアントの規模と部門に関するルールによって、誰がオフペイロール上の義務を負うかが決まります。
IR35の判定は誰が行いますか
対象となる公共部門のクライアント、または中規模もしくは大規模のクライアントは、合理的な注意を払ったうえで、結論と理由を記したStatus Determination Statement(SDS)を、ワーカーと契約当事者に提供しなければなりません。小規模なクライアントは扱いが異なり、完全な海外のクライアントは仲介者の経路に入ります。判定が次に渡されるまでは、クライアントが所得税と国民保険の該当する源泉徴収に関する責任を負います。
イギリスの個人事業主を給与計算(ペイロール)に載せる必要がありますか
真の業務委託契約(contract for services)の下で役務を提供する独立した個人事業主は、発注側が契約したというだけで、ペイロール上の従業員になるわけではありません。発注側は引き続き実際の関係を評価する必要があり、個人事業主は、該当するテストが当てはまる場合に自らの登録と納税の義務に対応します。PSCは別です。発注側は、その契約にオフペイロールルールが適用されるかどうかを別途検討しなければなりません。
業務委託先は、いつVATの登録が必要ですか
VATの登録は課税売上高のテストであり、ワーカーの区分のテストではありません。供給者は、課税売上高が直近12か月間で£90,000を超えたとき、または今後30日間で£90,000を超える見込みのときに、登録しなければなりません。月£7,500.00であれば、12か月間でちょうど£90,000に達するため、直近12か月間のしきい値は超えません。ただし、この例は、今後30日間という別のテストへの答えにはなりません。
イギリスの業務委託先の請求書には何を記載しますか
事業用の請求書には、固有の番号、供給者と顧客の情報、内容の説明、提供日と請求日、金額、該当するVAT、支払総額が必要です。屋号を使う個人事業主は、本人の氏名と法的な書類の送達先住所を加え、有限会社は設立時の正式名称を記載します。VAT請求書には、VAT特有の項目がさらに加わります。請求書の供給者の身元は、誰が役務を提供しているかを記録するものであり、ワーカーの区分を決めるものではありません。
事業者は、業務委託先の請求書をどのくらい遅れて支払えますか
当事者は、契約で支払期日を合意できます。合意がない場合は、法定の商取引の枠組みでは、通常、該当する請求・納品・役務の出来事から30日が基準となります。遅延した事業者間の債務には、契約が別の利率を有効に定めている場合を除き、イングランド銀行の基準金利に8パーセントポイントを加えた法定利息が発生することがあります。固定の回収費用は別の救済措置で、金額は該当する債務の区分によって決まります。
出典
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